大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(あ)2273 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渡辺良夫の上告趣意第一点は、原審で主張判断を経ない事項に関し、当審

においてあらたに違憲、違法をいうものであつて、不適法であり(昭和三七年法律

第五〇号〔入場税法の一部改正法律〕附則四項にいう罰則のうちには、右法律によ

る改正前の入場税法〔昭和二九年法律第九六号〕第二九条の規定も含まれると解す

るのを相当とする。)、同第二点は事実誤認、同第三点は単なる法令違反、同第四

点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和三九年一二月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

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