大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(あ)2302 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山崎季治の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ

つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人沢田竹治郎、同斎藤悠輔の上告趣意中判例違反をいう点があるが、引用の

判例は事案を異にして本件に適切でなく、その余の論旨は、事実誤認、単なる法令

違反、量刑不当の主張であつて、いずれも同四〇五条の上告理由に当らない(原審

の認定した事実関係の下においては、本件土地全部の占有は、仮処分命令の執行に

よつて執行吏職務代行者の占有に帰し、右執行当時、該地上には、未だ独立して占

有の対象となるべき家屋その他の工作物は存在しなかつたものと認められるから、

被告人が右地上に不動産である家屋を完成せしめたことは、右執行吏の占有の態容

に重大な変更を与えたものというべきであり、従つてその占有を侵害したものとし

て、封印破棄罪の成立を認めた原審の判断は相当である。)。また記録を調べても、

所論の点につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四〇年一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

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