大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(あ)2399 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人猪俣浩三、同藤本時義の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論供述が、

所論のような強制、誘導、欺計等によりなされたものであることを疑うに足る証跡

は記録上認められないから、所論は前提を欠き、同第二点は単なる法令違反、事実

誤認の主張であり(原判決の是認した第一審判決の確定した事実関係の下において

は、被告人の本件行為は、違法に印刷物を配付した作為犯に該当するものであるこ

とは明らかである。)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和三九年四月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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