大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(あ)2735 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人金武和男の上告趣意は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人本

人の上告趣意(同補充を含む)は違憲(一五条二項)をいう点もあるが、実質は事

実誤認、量刑不当の主張であり、その余は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の

主張であつて(司法警察員の暴行陵虐の主張については具体的事実を示さず、また

被告人の自白調書の任意性を疑うべき点は記録上認められない)、(なお、原判決

が原審の未決勾留日数中六〇日を刑期に算入する旨判示しながら、その二個の刑の

いずれに、いかに算入するかを明示していないが、かかる場合の未決勾留日数の裁

定通算は、まず勾留状が発せられた罪に対する刑を本刑として、これに算入すべき

ことは当裁判所の判例〔昭和三七年(あ)第二一七三号同三九年一月二三日第一小

法廷判決参照〕とするところであつて、本件においては勾留状を発せられたことが

記録上明らかである第一審判決第二の窃盗の刑に算入すべきものである)、いずれ

も刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員

一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和三九年四月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 松 田 二 郎

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