大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(あ)989 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人山崎清の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反および判例違反をいう点

もあるが、右論旨は、すべて原審において主張判断を経ない事項に関する主張であ

つて、上告適法の理由とならない。(第一審判決が判示傷害の事実につき、証拠と

している医師石井新三郎作成の診断書は、その記載内容が証拠となつたものと認め

られるから、これを証拠物として採用取調べた第一審の訴訟手続は違法であるが、

右証拠を除外したその余の一審判決挙示の証拠のみによつても、判示犯罪事実は優

にこれを認定しうるのであるから、右の違法は判決に影響を及ぼさないものという

べきである。)同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員

一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和三九年一一月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

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