大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(し)42 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は別紙特別抗告申立書記載のとおりである。

所論は違憲をいう点もあるが実質は単なる法令違反の主張であつて刑訴四三三条、

四〇五条の特別抗告理由に当らない。(刑訴二六二条の請求は、裁判所の審判に付

せらるべき事件の犯罪事実を請求書自体のうちに具体的に明示し、その事実を裏付

ける証拠をも記載しなければならないことは、刑訴規則一六九条の明定するところ

であるから、このような記載のない申立人の請求書による本件請求を、不適法とし

て棄却した原決定は、相当である。)

よつて刑訴四三四条、四二六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定

する。

昭和三八年一二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 齋 藤 朔 郎

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