最高裁判所第一小法廷 昭和38(し)9 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
抗告人らの特別抗告理由(後記)について。
所論1および2は、原判示に副わない事実を前提とする違憲の主張であり、所論
3は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反の主張に帰し、、いずれ
も適法な特別抗告の理由に当らない。
よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和三八年四月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 朔 郎
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