大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(し)9 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

抗告人らの特別抗告理由(後記)について。

所論1および2は、原判示に副わない事実を前提とする違憲の主張であり、所論

3は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反の主張に帰し、、いずれ

も適法な特別抗告の理由に当らない。

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和三八年四月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

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