大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(す)332 決定

右の者に対する道路交通取締法違反被告事件について、昭和三八年七月三〇日東

京高等裁判所がなした(裁判の執行に関する異議の申立棄却決定に対する)異議申

立の棄却決定につき、申立人から直接当裁判所に上訴権回復の請求と特別抗告の各

申立があつたが、上訴権回復の請求は原裁判所にすべきものであり、特別抗告は申

立書を原裁判所に差し出してすべきものであるから、本件各申立は刑訴三六二条、

四三四条、四二三条一項に照しいずれも不適法である。よつて裁判官全員一致の意

見で次のとおり決定する。

主 文

本件各申立を棄却する。

昭和三九年一月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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