最高裁判所第一小法廷 昭和38(オ)1341 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告人両名の上告理由について。
上告人らが本件家屋について原判示(その引用する第一審判決をふくむ、以下同
じ)のその主張のような賃借または転借をしていたとしても、それはいずれも右家
屋に対する本件滞納処分に基づく差押登記以後になされたものであることは、原判
決の適法に確定するところであるから、右賃借または転借の事実をもつて、本件公
売処分の結果これを買受けた被上告人に対抗できない旨の原審の判断は、正当であ
る。所論は、原判決とかかわりのない事項を前提とした独自の見解に立つて、原判
決を非難するにすぎないものであり、採用の限りでない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 朔 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
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