大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(オ)1348 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人菊地養之輔の上告理由一について。

所論は、上告人らの不可抗力の主張について原審が判断を遺脱したというが、右

主張の理由のないことを原判決が判示していることは判文上明らかである。それ故、

原判示には所論判断遺脱の違法は認められない。

同二について。

所論は、本件事故は自動車運転者として業務上注意すべき限界を超えた事由によ

つて発生したもので不可抗力によるものであると主張するが、原判決の確定した事

実関係の下においては、本件事故は上告人Aの過失によるものであるとした原判決

の判断は正当である。論旨は、結局原審の認定に副わない事実を主張しまたは原審

が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を争い、これを前提として原判決の違法

をいうものであつて、採るを得ない。

同第三ないし五について。

所論は、本件事故は自然的原因と被上告人の過失によつて発生したものであり、

過失は一に被上告人にあるのであつて、上告人Aには過失はなく、同人にとつては

不可抗力であつたというが、原判決の確定した事実関係の下においては、上告人A

に所論注意義務のある旨を判示し、所論不可抗の主張を認めなかつた原判示は正当

であり、その間原判決には所論の違法は認められず、論旨は採るを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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