大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(オ)1396 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

原審の確定した事実関係の下においては、本件約束手形を延滞賃料の支払として

譲渡すべく提供したことが、金銭債務の履行につき債務の本旨に従った弁済の提供

があったものと解することはできないとした原判示は正当である。所論は、右原判

示と異なる独自の見解に立ち、または、原判決の認定に副わない事実関係を前提と

して原判決を非難するものであって、採るを得ない。

よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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