最高裁判所第一小法廷 昭和38(オ)1396 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
原審の確定した事実関係の下においては、本件約束手形を延滞賃料の支払として
譲渡すべく提供したことが、金銭債務の履行につき債務の本旨に従った弁済の提供
があったものと解することはできないとした原判示は正当である。所論は、右原判
示と異なる独自の見解に立ち、または、原判決の認定に副わない事実関係を前提と
して原判決を非難するものであって、採るを得ない。
よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 朔 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
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