最高裁判所第一小法廷 昭和38(オ)1403 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人本人の上告理由(上告理由補正申立書の上告理由を含む)について。
論旨は、上告人が本件農地の買収令書の郵送を受けたのは昭和二四年六月二八日
であつて処分の日より一〇ヶ月を経過しており、上告人の提訴の期間を失わしめる
意図でなされた処分であり、また、本件農地の売渡処分については上告人に通知が
なかつたのであるから、本件買収竝に売渡の処分は違法であるという。
しかし、農地の買収処分は買収令書の交付によつて行うものであるから、上告人
が買収令書を受けた日が即ち処分の日であり、その取消を求める訴の出訴期間は右
処分の日より二ヶ月と解すべきであり、また農地の売渡処分は本来旧地主に対する
処分ではないから旧地主にその処分通知のないのは当然であり、その取消を求める
訴の出訴期間も処分の日より二ヶ月と解すべきところ、原判決は本件農地の買収処
分竝に売渡処分はいずれも昭和二五年二月一七日以前になされたものであることを
認定し、それより各二ヶ月以上経過して提訴された右処分取消請求の本件訴はいず
れも提訴期間経過後の不適法の訴であると判示したのであつて、その判断は正当で
ある。その余の論旨は、本件買収処分、売渡処分の違法を主張するものであつて、
原判示にそわないものであり、いずれも採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
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裁判官 斎 藤 朔 郎
裁判官 松 田 二 郎
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