大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(オ)722 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告補助参加人の負担とする。

理 由

上告補助参加人代理人中山八郎の上告理由について。

しかし、第三者の補助参加が認められるのは、専ら訴訟の結果につき法律上の利

害関係を有する場合に限られ、単に事実上の利害関係を有するに留る場合は補助参

加は許されないと解するのを相当とする(昭和七年(ク)第一二五号同年二月一二

日大審院判決民集一一巻一一九頁参照)。本件において、補助参加人は訴外Dと事

実上夫婦関係にあつたというに過ぎないから、本訴離婚訴訟の結果により何等身分

法上の地位に影響を受けるものではなく、また同女より所論贈与を受けていたとし

ても、本件訴訟の結果によりその法律上の地位に影響を受けるものではなく、単に

事実上の利害関係を有するに留まるから、参加の要件を欠くと判示した原判決は正

当である。原判決には所論違法はなく、論旨は独自の見解に立つて原判決を非難す

るものであるから、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九四条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 齋 藤 朔 郎

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