最高裁判所第一小法廷 昭和38(オ)909 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人鎌田勇五郎の上告理由第一点について。
原判決は、同判決添付の別紙目録記載の土地一〇八坪(ホヘチイホ)の所有権に
つき、所論各証言をもってしてもその認定判示したところを覆すに足りない旨判示
していることは、判文上明らかであるから、何らの判断を加えないとの所論は当ら
ない。また、証言の採否についてその理由を一々具体的に判示するを要しないこと
は当裁判所の判例(昭和三〇年(オ)第八五一号同三二年六月一一日第三引法廷判
決民集一一巻六号一〇三〇頁参照)とするところであるから、原判決が所論D、E
の各証言、上告会社代表者Fの尋問結果を排斥するについて具体的事由を説示する
ことなく、単にこれを措信し難いとした点に何ら違法は存しない。所論は、ひっき
ょう原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用できな
い。
同第二点について。
原判決が所論八二八坪の土地(ホヘトニホ)に本件一〇八坪の土地(ホヘチイホ)
を含むと認めていることは、原判文上明らかであるから、所論原判決の理由不備を
いう点は前提を欠き、採用できない。
よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
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裁判官 斎 藤 朔 郎
裁判官 松 田 二 郎
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