大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(あ)101 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。(なお、上訴審において訴訟費用の裁判を是正すべき場合は、

単に本案の裁判に対し上訴の申立があつただけでは足りず、その上訴が適法であり

かつ理由があり、本案についても下級審の判決が取消される場合にかぎるものと解

すべきことは、当裁判所の判例とするところであり――昭和三〇年(あ)年第二九

五五号、同三一年一二月一三日第一小法廷判決参照――所論控訴費用負担に対する

不服の論旨は採るを得ない。)

また記録を調べても所論の点について同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和三九年七月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 齋 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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