大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(あ)1237 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人岸達也の上告趣意第一点は違憲(二二条違反)をいうが、原審において主

張判断を経ない事項に関するものであるから、適法な上告理由とならない。同第二

点は単なる法令違反の主張であり、同第三点は単なる訴訟法違反の主張であり(控

訴棄却の判決をした場合には、刑訴四〇四条の「この法律に特別の定のある場合」

に属し、刑訴三三五条の準用はない-昭和二五年(あ)第三一七七号同二六年五月

一〇日第一小法廷決定、集五巻六号一〇二一頁参照)、同第四点は判例違反をいう

けれども、控訴審は事後審であるから、刑訴二九三条、刑訴規則二一一条の規定は

控訴審には準用されず(昭和二五年(あ)第一四一五号同年一〇月一二日第一小法

廷決定、集四巻一〇号二〇八七頁参照)、所論引用の判例は本件と事案を異にし適

切ならず、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても所論

の点につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員

一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和三九年一一月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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