大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(あ)1245 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人津田騰三の上告趣意について。

所論は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由

に当らない(所論被告人Aの検察官調書につき任意性を疑うべき証跡は、記録上認

められない。また、被告人Aの所論犯行については、同被告人の検察官調書のほか

証人Bの証言その他を証拠としていることは、第一審判決の判文上明らかである。)。

弁護人石原輝、同秋山昭八、同佐野徹の上告趣意第一点について。

所論は判例違反をいうのである。しかし、原審の確定した本件犯行の事実関係は、

挙示の証拠に照らし是認し得るところであり、右事実関係によれば、本件暴行者間

に暴行意思の連絡の存在したことは明らかである。それ故、原判決挙示の証拠によ

つてはただ被告人らには相被告人らの犯行を知つていたことを認定し得るに止まる

と主張し、これを前提とする所論は、前提において採るを得ないばかりでなく、前

記の事実に対し、原審がこれに共同正犯の罪責を問う旨を判示したことは正当であ

つて、共謀共同正犯に関する所論引用の判例は本件に適切でなく、この点の論旨は

適法な上告理由に当らない。その余の実行共同正犯に関する判例違反の主張につい

ては、原判決は何ら右判例に違反した点はなく、所論は理由がない。

同第二点、第三点について。

所論は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由

に当らない。

記録を調べても、所論の点につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四〇年五月二〇日

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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