大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(あ)125 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人臼杵敦の上告趣意は、違憲をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張であ

つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件収賄と詐欺の両訴因については、

事実の同一性を有するものと認められ、そして第一審においては適法に訴因の変更

がなされていることは記録上明らかである。)

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和三九年八月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 斎藤朔郎は死亡につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

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