最高裁判所第一小法廷 昭和39(あ)125 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人臼杵敦の上告趣意は、違憲をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張であ
つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件収賄と詐欺の両訴因については、
事実の同一性を有するものと認められ、そして第一審においては適法に訴因の変更
がなされていることは記録上明らかである。)
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和三九年八月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 斎藤朔郎は死亡につき記名押印することができない。
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
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