大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(あ)1437 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人前堀政幸、同三木今二の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、(

なお、刑訴法三三二条は、当該事件について地方裁判所が事物管轄をもつ場合にの

み適用あるものと解するのが相当である。判例違反の主張は、引用の所論判決は事

案を異にし本件に適切でない。)刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四〇年一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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