大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(あ)2110 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人宇田川好敏の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、控訴審では、被告

人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない旨を規定す

る刑訴法三八八条は立法政策の問題であつて、憲法三一条に違反するものでないこ

とは、昭和二三年七月一九日大法廷判決(刑集二巻八号九二二頁)、昭和二五年二

月一日大法廷判決(刑集四巻二号八八頁)および昭和三一年七月一八日大法廷判決

(刑集一〇巻七号一一四七頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は採ることが

できない。

被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反(所論の供述調書が任意性を欠くもの

と認むべき証拠は、存在しない。)、事実誤認および量刑不当の主張であつて、い

ずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

よつて同四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり判決する。

昭和四〇年二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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