大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(あ)2170 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人古山貞三、同常木茂の上告趣意一について、

所論は要するに、原判決は、所論A、B及びCの司法警察員に対する各供述調書

を刑訴法三二一条一項二号の書面としての証拠能力を認め、これを犯罪事実認定の

資料とした違法があると前提して判例違反を主張する。しかし原判決は、同人らの

検察官に対する各供述調書を証拠としており、同調書に引用されている限りにおい

て同人らの当該司法警察員に対する供述調書を、参照資料として掲げているにすぎ

ず、独立してこれに所論の如き証拠能力を認めたものではないこと原判文上明白で

あるから、所論判例違反の主張は、その前提において失当であり、所論の実質は単

なる訴訟法違反の主張であつて適法な上告理由に当らない。

同二について、

所論は単なる訴訟法違反の主張であつて違法な上告理由に当らない。

同三について、

所論は事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない。

同四について、

所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由に当らない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四〇年二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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裁判官 岩 田 誠

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