大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(あ)834 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人堀家嘉郎の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり(選挙運動の法

定期間前に、公職選挙法一四二条に違反する文書を頒布し選挙運動を行なつたとき

は、同法二三九条一号の罪および同法二四三条三号の罪が成立し、刑法五四条一項

前段により処断すべきである)、同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三九年一〇月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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