大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(し)1 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書、特別抗告申立書補足申立書記載のとお

りである。

最高裁判所に対する特別抗告は、刑訴四〇五条に規定する事由があることを理由

とする場合に限りこれを提起することができることは、同四三三条により明らかで

ある。

しかるに、特別抗告申立書記載の所論は、憲法三七条一項、八二条二項違反の語

を用いてはいるけれども、その実質は、訴訟記録の閲覧、謄写に関する刑訴五三条

一、三項、四〇条及び明示されていないけれども同四九条の解釈、適用の適否を争

う、単なる訴訟法違反の主張に帰するものであつて、適法な特別抗告の理由となら

ない(右法条の解釈、適用について原決定の示す判断は相当である)。

また、特別抗告申立書補足申立書記載の所論は、訴訟記録の閲覧に関する京都簡

易裁判所の取扱が裁判所法五八条二項、五九条二項に違反するとの主張にとどまり、

なんら原決定に対する非難ではないのみならず、刑訴四〇五条に規定する事由を主

張するものでもないから、適法な特別抗告の理由とならない。

よつて、刑訴四三四条、四二六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決

定する。

昭和三九年二月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

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