大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(し)90 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の申立理由は、末尾添付の書面記載のとおりである。

まず、本件記録によれば、本件強盗殺人事件は、旧旧刑訴法(明治二三年法律第

九六号)の下において公訴の提起があり、かつ、終結した事件であることが明らか

であるから、本件再審請求については、刑訴法施行法二条、旧刑訴法(大正一一年

法律第七五号)附則第六一六条第一項により旧刑訴法及び日本国憲法の施行に伴う

刑訴応急措置法(以下、単に刑訴応急措置法という。)の適用があるものと解すべ

きことは原決定の判示するとおりである。

最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは裁判所法七条二号にいう「訴訟法に

おいて特に定める抗告」に限られ、旧刑訴法によりなされた高等裁判所の決定に対

する抗告としては刑訴応急措置法一八条に規定するいわゆる特別抗告だけであつて、

旧刑訴法に基づく即時抗告の申立は許されないのであるから(昭和二二年(つ)第

七号、同年一二月八日第一小法廷決定、刑集一巻五七頁)、原決定に対する本件即

時抗告は、許すべからざるものであり、仮にこれを刑訴応急措置法一八条による抗

告と認めても、所論は、原裁判所の採証法則違背、その他の単なる訴訟法違反の主

張並びにこれを前提とする認定非難に止まるものであつて(なお、原裁判所が本件

再審請求に対する決定をするにあたつて、請求者本人の意見を求め、請求者本人が

書面により意見を述べていることは、本件記録上明白である。)、同法一八条所定

の適法な特別抗告理由にあたらず不適法である。

よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項に従い、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

昭和四〇年四月二一日

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

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