最高裁判所第一小法廷 昭和39(す)18 決定
右の者に対し、最高検察庁検察官安田道直から保釈保証金没取の請求があつたが、
その請求の理由とするところは、右Aは、昭和三六年四月二〇日大阪地方裁判所に
おいて殺人未遂罪により懲役二年六月の判決の言渡を受け、ついで同三八年二月一
二日大阪高等裁判所において控訴棄却の判決を受け、同年二月二七日該判決確定に
より刑の執行を受けるべきところ、逃亡により所在不明となつたので、同三六年四
月二七日大阪地方裁判所がした保釈決定に基づき、同月二八日納付された保釈保証
金五万円全部の没取を請求するというにあり、当裁判所は右請求を相当と認め、刑
訴九六条三項に従い、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。
主 文
昭和三六年四月二七日大阪地方裁判所がBことAに対してした保釈決定
に基づき、同月二八日納付された保釈保証金五万円は、全部没取する。
昭和三九年一月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 朔 郎
裁判官 長 部 謹 吾
- 1 -