大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(す)249 決定

主 文

昭和三八年七月四日名古屋地方裁判所新城支部がAに対してした保釈決

定に基づき、同日納付された保釈保証金拾万円は、全部これを没取する。

昭和三九年七月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 齋 套 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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