大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(オ)1129 判決

主 文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人富沢準二郎、同鈴木誠の上告状記載の上告理由および同人らの上告理

由について。所論は人身保護法第二一条の解釈を云々するが、同条にいう判決には

決定は包含されず、人身保護法による釈放の請求を排斥した決定に対しては、憲法

違反を理由とするときに限り、最高裁判所に抗告の申立をすることができるものと

解すべきである(昭和二三年(ク)第三〇号、同年一〇月二九日最高裁判所第二小

法廷決定、民集二巻一一号三九一頁参照)。所論はこれと異なる独自の見解を前提

とするものであつて、本件上告は不適法である。(なお、所論中違憲をいう点もあ

るが、実質は単なる法令違反の主張に帰し、特別抗告としても認められない。)

よつて、人身保護規則第四六条、民事訴訟法第三九九条ノ三、第三九九条第一項

第一号、第九五条、第八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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