最高裁判所第一小法廷 昭和39(オ)1129 判決
主 文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人富沢準二郎、同鈴木誠の上告状記載の上告理由および同人らの上告理
由について。所論は人身保護法第二一条の解釈を云々するが、同条にいう判決には
決定は包含されず、人身保護法による釈放の請求を排斥した決定に対しては、憲法
違反を理由とするときに限り、最高裁判所に抗告の申立をすることができるものと
解すべきである(昭和二三年(ク)第三〇号、同年一〇月二九日最高裁判所第二小
法廷決定、民集二巻一一号三九一頁参照)。所論はこれと異なる独自の見解を前提
とするものであつて、本件上告は不適法である。(なお、所論中違憲をいう点もあ
るが、実質は単なる法令違反の主張に帰し、特別抗告としても認められない。)
よつて、人身保護規則第四六条、民事訴訟法第三九九条ノ三、第三九九条第一項
第一号、第九五条、第八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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