大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(オ)1229 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

原判決は、被控訴人(被上告人)が控訴人(上告人)との間に、被控訴人所有の

本件農地につき耕作を目的とする賃貸借契約を締結した旨の事実を確定し、右賃貸

借契約の失効原因として控訴人の主張する事実は、これを失効せしめる理由に当ら

ない旨を説示して右賃貸借関係がなお現存することを判示したものであること判文

上明らかである。所論は違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、原判

決には何等所論の違法がなく、論旨は採用できない。

同第二点について。

農地賃貸借契約の当事者が農地法二五条(旧農地調整法九条ノ一〇)所定の書面

を作成しなかつたからといつて、当該農地貸借契約が無効となるものでないことは、

原判決の説示するとおりである。所論は違憲をいうが、その実質は右法律解釈を争

うものにすぎない。原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。よつて、民

訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

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