最高裁判所第一小法廷 昭和39(オ)1394 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
所論は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に過ぎず、しかして公
権力の行使に当る公務員の職務行為に基づく損害については、国または公共団体が
賠償の責に任じ、職務の執行に当つた公務員は、直接被害者に対して責任を負担す
るものでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二八年(オ)第六
二五号同三〇年四月一九日判決)。されば原判決には何等所論の違法はなく、論旨
は採用に値しない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
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