大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(オ)78 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人上野開治の上告理由について。

上告人が訴外会社の共同代表取締役の一員であると主張するのみで、他に本件和

解契約の無効確認を求めるにつき即時確定の利益の存在を肯定するに足る主張のな

い本件においては、本件和解が存することにより、上告人個人に法律上の地位の不

安定、不利益があるとは考えられず、他に上告人は、その確定を求める法律上の地

位の不安定、不利益を主張しているものとは認められず、確認の利益を欠くものと

言うべきであり、これと同趣旨に出た原判決の判示は正当であり、所論は採るを得

ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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