大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(オ)922 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人中野富次男、同亀山脩平、同三枝基行の上告理由第一ないし第四につ

いて。

所論第一引用の原判示は正当であり、所論の点に関する原審の認定、判断は、挙

示の証拠関係に照らし、是認できる。その経過において所論の違法は認められない。

所論は原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難し、または原判示に

副わない事実関係を前提として、原判決の違法をいうに帰し、採用の限りでない。

同第五について。

被上告人の親権者Dの追認の客体である競買の申出がなされている旨の原判示は、

原判決挙示の証拠により是認できる。そして右追認は、競売事件の完結後において

も有効になされ得べき旨の原判示は正当である。原判決に所論の違法なく、所論は

原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難し、または独自の見解を主張

して、原判決の違法をいうに帰し、採ることを得ない。

同第六について。

所論自白の撤回は許されない旨の原審の判断は、証拠関係に照らし是認できる。

原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。

同第七、第八について。

所論の点に関する原審の事実認定は、挙示の証拠に照らし、是認し得るところで

あり、その間所論の違法は認められない。所論は、ひつきよう、原審の適法にした

証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採ることを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

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主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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