最高裁判所第一小法廷 昭和39(オ)976 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人法定代理人Dの上告理由一、二について。
上告人の母Dが上告人を懐姙した当時、被上告人以外にもE某と情交関係があつ
たこと、原審におけるRh式血液鑑定の結果により被上告人が上告人の父たり得な
いとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、原
判決には所論違法は認められない。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠
の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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