大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和39(オ)976 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人法定代理人Dの上告理由一、二について。

上告人の母Dが上告人を懐姙した当時、被上告人以外にもE某と情交関係があつ

たこと、原審におけるRh式血液鑑定の結果により被上告人が上告人の父たり得な

いとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、原

判決には所論違法は認められない。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠

の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!