最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)1137 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人藤田八郎、同沢井勉、同林隆行、同天野憲治の上告趣意第一点は違憲をい
う点もあるが、その実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、同第二
点は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三点は単なる法令違反の主張で
あり、同第四点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴法四
〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決判示にかかる農林大臣の中部千島さけ、
ます流網漁業の操業許可に関する権利の売却益をもつて、昭和三四年事業年度の所
得として申告すべきものとし、これについて被告人らにおける法人税逋脱の罪の成
立を認めた原判決の判断は、正当と認められる。)
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四一年一二月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
- 1 -