大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)1251 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人森田武男の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であつて適法な上

告理由に当らない。

同第二点は、憲法三八条三項違反を主張するが、原判決は、起訴されない犯罪事

実をいわゆる余罪として認定し、これを資料に用いて刑の量定をしたものとは解し

難いので、所論違憲の主張は、その前提を欠き、適法な上告理由に当らない。

同第三点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の音心見で、

主文のとおり決定する。

昭和四一年七月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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