大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)1717 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A、同Bの弁護人永石光雄の上告趣意(昭和四〇年九月六日付)第一、第

二について。

所論中判例違反をいう点は、原判決は所論引用の判例に反する判断をするもので

はないから理由がなく(共謀共同正犯における共謀の事実は罪となるべき事実であ

るから、証拠によつてその内容が証明されなければならないが、右共謀の内容が証

拠によつて認定できる以上、判決文には単に「共謀の上」と判示しても違法とはい

えないことは、当裁判所の判例―昭和二九年(あ)第一〇五六号、同三三年五月二

八日大法廷判決、刑集一二巻八号一七一九頁―とするところである。そして、原判

決およびその是認する第一審判決挙示の証拠によれば、共謀の事実はこれを認める

に足り、原判決に所論の違法はない。)、その余は単なる訴訟法違反の主張であつ

て、適法な上告理由に当らない。

同第三について。

所論は単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

被告人A、同Bの弁護人永石光雄の上告趣意(昭和四〇年九月一〇日付)第一点、

第三点について。

所論中判例違反をいう点の理由のないことは、同弁護人の前記上告趣意第一、第

二につき説示したとおりであり、その余は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であ

つて、適法な上告理由に当らない。

同第二点について。

所論は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

被告人Cの弁護人青山良三の上告趣意について。

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所論は事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四一年二月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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