大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)1768 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山本隆幸、同野口恵三の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反を主張す

るが、捜査機関が任意処分として検証(実況見分)を行うに当り、被疑者、目撃者

その他の者(以下関係人という)を立会わせ、これらの立会人をして実況見分の目

的物その他必要な状態を任意に指示、説明させるのは、実況見分の一つの手段であ

つて、関係人を取調べてその供述を求めるのとはその性質を異にし、また、右指示

説明を実況見分調書に記載するのは、結局これに基づいてなした実況見分の結果を

記載する手段にすぎないと解すべきである(昭和三六年(あ)第一四九号同年五月

二六日第二小法廷判決、刑集一五巻五号八九三頁参照)。ところで、本件において、

原判決が所論実況見分調書を証拠として引用したのは、同調書に記載された捜査機

関の実況見分の結果を証拠資料としたものであることは、原判文上明らかであるか

ら、原判決が同調書に記載された関係人の供述自体を右供述内容に副う事実認定資

料としていることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠き、適法の上告理

由に当らない。

同第二、第三点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四点は憲法一

三条違反をいうが、その実質は量刑不当の主張であつて、いずれも適法の上告理由

に当らない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四一年二月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

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裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

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