最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)1955 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人草島万三、同小池貞夫の上告趣意第一点は、憲法二八条違反
を主張する点もあるが憲法二八条は、勤労者の団結権、団体交渉権その他の団体行
動権を保障しているが、勤労者の争議権の無制限な行便を許容したものではなく、
勤労者の右団体行動権と一般国民の基本的人権との調和を破らない範囲において勤
労者の労働条件の維持改善等に必要且つ正当な限度においてのみこれを行使するこ
とを保障したものであることは、当裁判所の判例とするところであり(昭和二二年
(れ)第三一九号同二四年五月一八日大法廷判決、刑集三巻六号七七二頁昭和二三
年(れ)第一〇四九号同二五年一一月一五日大法廷判決、刑集四巻一一号二二五七
頁)原判決の是認する一審判決の確定した被告人らの本件各所為が憲法二八条の保
障する限度を超えたものであることまた前記大法廷の判決の趣旨に徴し明らかであ
るから、所論違憲の主張は理由なく、次に所論判例違反の主張は引用の判決は事案
を異にし本件に適切でなく、その余の所論は単なる法令違反の主張であり(原判決
の是認する第一審判決の確定した被告人らの本件各所為が労働組合法一条一項の目
的達成のためにする正当の行為であるとは認め得ない旨の原判決の判断は正当であ
る)適法な上告理由にあたらない。
同第二点について。
所論は事実誤認の主張であつて適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四一年四月一四日
最高裁判所第一小法廷
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裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
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