大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)2067 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人諫早博、同三浦久の上告趣意第一点、第四点、第五点は単なる法令違反の

主張であり、同第六点は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法

な上告理由に当らない。同第二点は、判例違反をいう点は、原審は所論引用の判例

と異る判断をしたものでないから、判例違反の主張は理由がなく、その余の所論は

単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

同第三点は憲法二八条違反をいうが、原審の認定にそわない事実を前提とする違

憲の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

検察官の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原料決は被告人らの行動をもつ

て適法性の限界をこえた違法行為と判断し処罰しているのであつて、所論引用の判

例に違反するや否やは被告人らの罪責を認めた原判決に何ら影響を及ぼさないから、

判例違反の主張は適法な上告理由とならず、同第二点は事実誤認、単なる法令違反

の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四一年六月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 岩 田 誠

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