大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)2161 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人天野一夫、同岡田善一、同佐伯千仭の上告趣意は、大阪府公衆

浴場法施行条例(昭和二五年一二月二二日大阪府条例八五号)が、法律に反し無効

であることを前提として違憲をいうものであるが、所論の点に関する原判決の判断

は相当であり、所論大阪府条例の規定が公衆浴場法、地方自治法により認められた

条例制定の範囲を超えているものとは認められない。したがつて所論大阪府条例は

有効であり、所論違憲の主張は、前提を欠き適法な上告理由とならない。

被告人Bの弁護人西畑肇の上告趣意のうち、憲法違反をいう点について。

所論公衆浴場法二条、大阪府公衆浴場法施行条例(昭和二五年一二月二二日大

阪府条例八五号)および大阪府浴場審議会規則(昭和二六年二月一九日大阪府規則

一八号)が憲法二二条に違反するものでないことは、当裁判所昭和二八年(あ)四

七八二号同三〇年一月二六日大法廷判決(刑集九巻一号八九頁)の趣旨によつて明

らかである。所論は、採ることができない。

同上告趣意のうち、その余は、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理

由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決

する。

昭和四一年六月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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裁判官 松 田 二 郎

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