大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)2543 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人新井章、同内藤功、同雪入益見の上告趣意第一点について。

論旨引用の大法廷判例は、昭和二三年政令第二〇一号施行当時、国家公務員であ

つた鉄道職員がなんら暴力を用うることなく単に同盟罷業として多数共同して職場

を放棄した事案に関するものであつて、本件とは事案を異にし、本件に適切な判例

といえないから、所論判例違反の主張は、適法な上告理由に当らない(なお、原判

決の援用する昭和三七年(あ)第一八〇三号、同三八年三月一五日第二小法廷判決

は、昭和三九年(あ)第二九六号、同四一年一〇月二六日大法廷判決によつて変更

されたものである。)。また、違憲(三一条)をいう点もあるが、実質は単なる法

令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

同第二点、第三点について。

所論中、憲法二八条違反をいう点は、原判決はけつきよく、本件争議行為をもつ

て正常を逸する違法のものとした第一審判決の判断を是認しているのであつて、こ

のことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三一九号、同二四年五月一八日大法

廷判決、刑集三巻六号七七二頁。昭和二三年(れ)第一〇四九号、同二五年一一月

一五日大法廷判決、刑集四巻一一号二二五七頁。昭和三九年(あ)第二九六号、同

四一年一〇月二六日大法廷判決)の趣旨に徴して相当であり、原判決にはなんら憲

法二八条の解釈を誤つた違法がないから、右論旨は理由がない。その余の所論は、

憲法三一条違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張

であつて、適法な上告理由に当らない。

同第四点について。

所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

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同第五点について。

原判決は、被告人が公共企業体等労働関係法一七条に違反する行為をしたこと自

体をもつて有罪としているのではなく、本件鉄道公安職員が、社会通念にてらし正

常を逸する争議行為を行なつていた被告人らを、鉄道営業法にもとづき退去させる

権限を有していた旨を判示し、けつきよく、被告人がこれに暴行、脅迫を加えてそ

の職務の執行を妨害したことの故をもつて、被告人につき公務執行妨害罪の成立を

認めた第一審判決を維持しているのである。したがつて所論は、原判示にそわない

事実関係を前提とするものであつて、適法な上告理由に当らない。

同第六点について。

所論は、違憲(三一条)をいうかのごとき点もあるが、実質は単なる法令違反の

主張であつて、適法な上告理由に当らない。

被告人本人の上告趣意について。

所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四二年三月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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