最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)2687 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人榊純義の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて
(所論原戸籍の作成行為は、被告人および相被告人Aに行使の目的がなく、罪とな
らないものであるから、それが罪となることを前提とする論旨は、前提を欠き理由
のないものであることは原判決判示のとおりである。)、刑訴法四〇五条の上告理
由に当らない。
弁護人樫尾昭一郎の上告趣意のうち判例違反をいう点は、引用の判例はいずれも
事案を異にし、本件に適切でなく、その余の論旨は事実誤認、単なる法令違反、量
刑不当の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。
被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、同四〇五条の上
告理由に当らない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四一年四月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
- 1 -