大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)2687 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人榊純義の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて

(所論原戸籍の作成行為は、被告人および相被告人Aに行使の目的がなく、罪とな

らないものであるから、それが罪となることを前提とする論旨は、前提を欠き理由

のないものであることは原判決判示のとおりである。)、刑訴法四〇五条の上告理

由に当らない。

弁護人樫尾昭一郎の上告趣意のうち判例違反をいう点は、引用の判例はいずれも

事案を異にし、本件に適切でなく、その余の論旨は事実誤認、単なる法令違反、量

刑不当の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、同四〇五条の上

告理由に当らない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年四月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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