最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)2700 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人徳岡一男の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいうが、同条項は、
犯罪事実の認定について、その自白の真実性を保証するに足る他の証拠を必要とし
ているのであつて、情状に関する事実についてまで補強証拠を必要としているもの
でないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月
二九日判決刑集四巻一一号二四〇二頁参照)の趣旨に徴して明らかであるから、所
論違憲の主張は理由なく、その余は単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は量
刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四一年四月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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