最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)2870 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人山本諫の上告趣意は、判例違反をいうけれども、所論引用の判
例はいずれも本件と事案を異にし適切でなく、刑訴法四〇五条の上告理由に当らな
い(本件重油抜取り行為が、業務上横領罪に該当するとした原審の判断は正当であ
る)。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四一年六月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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