最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)594 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人田中福一の上告趣意第一点は違憲をいうが、原判決は本件判示各ストリツ
プ劇場が判示の如きわいせつ行為を観客に観覧させる業態を有し、被告人らはこれ
を知悉しながら踊り子を供給し、その踊り子等が公然わいせつ行為をしたことを認
定し、右踊り子の供給行為が職業安定法六三条二号に該当することを判示している
のであつて、所論のように一般的にストリツプ劇場経営者の業態が同法条にいう公
衆道徳上有害なものであることを判示しているのではないから、右違憲の主張は前
提を欠き、、同第二、三点は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四〇年一〇月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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