大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(し)31 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書のとおりである。

刑訴法二〇条七号にいわゆる前審の裁判とは、上訴により不服を申し立てられた

当該事件のすべての裁判を指称するものであつて、再審の請求は上訴の一種に属し

ないばかりでなく(昭和三四年(し)第三号、同年二月一九日第一小法廷決定、刑

集一三巻二号一七九頁参照)、同一確定判決に対し再審の請求が回を重ねてなされ

ることがあつても、これらの各審判手続はそれぞれ別個のものであつて、互に前審

と上訴審の関係にあるものではないから、申立人に対する強盗殺人被告事件の確定

判決に対する前回の再審請求事件の裁判に関与した裁判官黒川四海、裁判官岡村旦、

裁判官高橋弘次が、これと同一の確定判決に対する本件再審請求事件の審理に関与

しても、前審の裁判をした裁判官として、本件再審請求事件の審理手続より除斥さ

れるものではない。また右三裁判官が、同一確定判決に対する前回の再審請求事件

の裁判に関与しているというだけの理由では、本件再審請求事件につき不公平な裁

判をするおそれがあるものということはできないし、その他右三裁判官に、除斥な

いし忌避の原因があるものとは、記録上認められない。したがつて、所論違憲(三

七条)の主張は、その前提を欠くものであり、刑訴法四三三条の抗告の適法な理由

に当らない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四〇年六月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

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裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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