大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(し)39 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の理由は、別紙記載のとおりである。

所論は、違憲をいう点もあるが、原決定のどの点が、いかなる理由により、憲法

のどの条項に違反するかを具体的に示していないから、特別抗告適法の理由となら

ない(なお、特別抗告の理由は、すべて申立書自体にその内容を記載すべきであつ

て、抗告書又は抗告追加申立書の記載を援用することは許されない。)。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和四〇年六月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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