最高裁判所第一小法廷 昭和40(し)39 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件特別抗告の理由は、別紙記載のとおりである。
所論は、違憲をいう点もあるが、原決定のどの点が、いかなる理由により、憲法
のどの条項に違反するかを具体的に示していないから、特別抗告適法の理由となら
ない(なお、特別抗告の理由は、すべて申立書自体にその内容を記載すべきであつ
て、抗告書又は抗告追加申立書の記載を援用することは許されない。)。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文の
とおり決定する。
昭和四〇年六月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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