大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(し)45 決定

福岡高等裁判所宮崎支部が、同庁昭和四〇年(く)第四号裁判官忌避申立却下決

定に対する即時抗告事件につき、昭和四〇年五月一五日にした棄却決定に対し、右

の者から特別抗告の申立があつたが、本件記録によれば、原決定の謄本が申立人に

送達されたのは昭和四〇年五月二三日であるから、申立人が抗告をするには、刑訴

法四三四条、四二三条一項、四三三条二項により申立書を抗告提起期間内の同月二

八日までに原裁判所である福岡高等裁判所宮崎支部へ提出しなければならない(昭

和三五年二月九日第三小法廷決定、刑集一四巻一号一一七頁参照)のにもかかわら

ず、申立人は本件特別抗告申立書を直接最高裁判所に差し出した(最高裁判所に到

達したのは前記期間経過後の同年六月一日である)のみならず、その申立書は直ぐ

原裁判所に回送されたけれども、同裁判所に到達したのは同月五日であつて、法定

の期間経過後であることが明らかである。

よつて本件抗告の申立は不適法であるから、刑訴法四三四条、四二六条一項によ

り裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。

主 文

本件抗告を棄却する。

昭和四〇年七月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

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