大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(し)85 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の申立理由は、別紙各書面記載のとおりである。

まず、本件記録によれば、本件放火事件は、旧刑訴法(大正一一年法律第七五

号)の下において公訴の提起があり、かつ、終結した事件であることが明らかであ

るから、刑訴法施行法二条により、本件再審請求については、旧刑訴法および日本

国憲法の施行に伴う刑訴法の応急的措置に関する法律(以下、単に「刑訴法応急措

置法」という。)の適用があるものと解すべく、原決定も旧刑訴法の該当規定に準

拠し本件再審請求を棄却しているものである。

ところで、最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、裁判所法七条二号に

いう「訴訟法において特に定める抗告」に限られ、旧刑訴法によりなされた高等裁

判所の決定に対する抗告としては、刑訴法応急措置法一八条に規定するいわゆる特

別抗告だけであつて、旧刑訴法に基づく即時抗告の申立は許されていないのである

から(昭和二二年(つ)第七号、同年一二月八日第一小法廷決定、刑集一巻五七頁)、

原決定に対する本件即時抗告は許すべからざるものであり、また、かりにこれを刑

訴法応急措置法一八条による抗告と認めるとしても、(昭和四〇年一二月一二日附

申立人本人提出、同年同月一七日附代理人ら提出の各理由追加補充書は、明らかに

所定の抗告提起期間経過後の提出にかかるものであるから、判断を加えない。)所

論は、原裁判所の採証法則違背等、単なる訴訟法違反の主張並びにこれを前提とす

る認定非難に止まるものであつて、同条所定の適法な抗告理由にあたらないから、

この点においても不適法である。

よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項に従い、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

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昭和四一年四月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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