最高裁判所第一小法廷 昭和40(す)70 決定
被告人熊谷晧平に対する横領被告事件(昭和三九年(あ)第一三三一号)につい
て、昭和四〇年三月一八日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、弁護人海野普吉、
同相沢登喜男、同小田切恒次郎から、別紙のとおり異議の申立があつたが、右申立
は理由がないので、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項
により裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和四〇年三月三一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
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