大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(オ)1094 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人香田広一の上告理由第一点について。

論旨は、被上告人は大正一三年から占有している事実を主張しているのに、原判

決が、被上告人の主張していない昭和五年九月一日を自主占有の始期と認定したの

は弁論主義違背であるというが、被上告人は大正一三年以降占有していた事実を主

張するとともに昭和五年八月以降これを占有していた旨をも主張していると認めら

れるから、原審の認定は弁論主義に反するものとはいえない。それ故、論旨は採る

を得ない。

同第二点について。

所論の点に関する原審の事実認定は、挙示の証拠により是認できる。論旨は原審

の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を争い、これを前提として原判決の違

法をいうに帰し、採るを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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